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ストック・オプションの発行に関するお知らせ

  • ストック・オプションの発行に関するお知らせ

2010年9月10日

  

20100910-10.JPGストック・オプションの発行に関するお知らせ

 

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する旨の議案を、本年1028日に開催予定の当社第19期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

 

 

1.新株予約権を発行する理由

当社取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値を向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与するものです。

 

2.新株予約権の内容及び数の上限等

(1)新株予約権の割当を受ける者

   当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役とします。

(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式30,000株(うち、社外取締役は300株)を上限とします。

なお、新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は1株とし、当社が、株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

20100910-5.JPGまた、当社は、上記のほか合併、資本減少等を行うことにより株式数の変更を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うことができるものとします。

 (3)発行する新株予約権の総数

30,000個(うち、社外取締役分は300個)を本年定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の上限とします。ただし、上記(2)に従い株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。

  (4)新株予約権の払込金額

   本年定時株主総会の委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、払込金額は無償(新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないもの)とします。

 (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(3)に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)又は新株予約権の割当日前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。

なお、当社が、株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

20100910-6.JPGまた、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。 20100910-7.JPGなお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。

(6)新株予約権を行使することができる期間

平成2411月1日から平成271031日まで

(7)新株予約権の行使条件

権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社の関係会社の取締役の地位にあることを要するものとします。また、新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができるものとします。この他の条件は、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。

(8)新株予約権の取得の事由及び取得条件

当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。

当社は、新株予約権者が(7)に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(9)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。

(11)その他の新株予約権の内容

     上記に記載のない新株予約権の内容については、取締役会決議において定めるものとします。

(12)新株予約権の公正価額

新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデルを用いて算定するものとします。

 

 

以上